(1)法定開示事項
本部は加盟希望者に対し、事前に「法定開示書面」を渡すことが中小小売商業振興法により義務づけられている(図3参照)。これは加盟希望者が十分な情報を得た上で、加盟の判断ができるようにする目的で定められており、「フランチャイズ契約の概要」といった名称になっていることが多い。この内容と、契約書上の法定開示事項の内容が異なっていないか確認する。 |
(2)定期的に本部に支払う金額
ロイヤルティや本部からの仕入れ金などの決済方法は法定開示事項にもあるが、金銭のやりとりに関するものは特に注意しよう。最近では、売上金は一括して本部に送金し、本部でロイヤルティや仕入れ金などを差し引いてから加盟店に金銭を返還するというスタイルを採るFCも増えている。この場合、日々の資金繰りに窮する可能性もある。これらについてはよく確認しよう。 |
(3)中途解約、契約違反にかかる違約金
これも法定開示事項に含まれる部分があるが、契約解除の際の損害賠償金などについてのトラブルは多いので、要確認することである。たとえば、契約期間満了まで無事営業できて契約更新となればいいが、なんらかの事情で中途解約をせざるを得ない場合がある。本部サイドが加盟者の契約違反を理由にやめさせることもあるし、契約解除にまで至らずとも、違約金を要求されることもある。
一方、売り上げが少ないなどの理由で、加盟者側からやめたいということもある。しかし、やめたくても中途解約金が高額で支払えないため、意にそぐわないFCをやめられないという事態も起こりうる。事前によく確認したい。 |
(4)立地判断と売上予測
FCのトラブルで一番多いのが、「本部が予想したとおりの売り上げが上がらなかった」「本部の立地判断が誤っていた」といった主旨のもの。一般的に本部は、立地調査書やそれに基づく経営計画書を作成してくれる。しかし、そこに記載された売り上げは保証されていない。たいていの場合、売上金額は保証しない旨の記載があるはずだ。ここをよく確認しよう。契約書に売上金額の保証をする旨の記載がなければ、開店後に売り上げが当初の予想に満たなかったとしても、法律的に本部は責任を負わない。 |
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(5)テリトリー
テリトリーに関するトラブルも多い。すなわち、自店の近隣や商圏内に同FCの店舗が出店され、売り上げを持っていかれてしまう場合だ。このようなことが起きても、契約書に排他的テリトリーを保証する旨の記載がなければ法的に本部は責任を負わない。 |
(6)競業の禁止
あるFCと契約(加盟)中は、同種の事業を営んだり、同種のFCに加盟してはいけないことを明記している場合がある。さらに、契約が終了してから一定期間は同種の事業を営んではならないという義務もある。これは各FCのノウハウ保護を目的に、契約書に盛り込まれているのが一般的。その一定期間というのはFC契約解除後となるが、競業禁止義務を破れば訴えられることもあるので注意が必要だ。 |
(7)営業活動上のルール
FCは複数の異なった事業体が、統一されたイメージの基に事業を行うものであるから、そのイメージを保持するため様々な規制がされる。また、各本部の独自のノウハウはその事業を営む上で欠かせない。よく契約書を読んで理解に努めよう。
一方、契約書の内容説明を十分にせず、加盟ばかりを急がせる本部は要注意だ。また、口頭で説明する事柄と、契約書の内容が食い違っているFCも信用できるとはいえない。契約書はじっくり時間をかけて読み、隅々までその内容を理解し、自分も家族も納得した上ではじめて署名捺印することだ。 |
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