新しい飲食店開業
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F C の 加 盟 契 約 を 学 ぶ
契約書はフランチャイズの基本。決断は納得してから
 FC契約は複数の加盟者に対し、同一の契約書フォームを用いて締結される。契約の内容を決めるのは本部であり、加盟希望者はそれを受諾するか、しないかの権利がある。そのため、契約書を読んで納得できない点があったとしても、内容の変更はしてもらえないのが普通である。納得できない点があったら本部に質問し、知人や専門家に尋ねてみよう。それでも合点がいかないようであれば、その本部とは契約締結しない方が無難だ。納得できないままの契約は、後のトラブルや後悔のもとである。

<契約におけるチェック事項>
(1)法定開示事項
本部は加盟希望者に対し、事前に「法定開示書面」を渡すことが中小小売商業振興法により義務づけられている(図3参照)。これは加盟希望者が十分な情報を得た上で、加盟の判断ができるようにする目的で定められており、「フランチャイズ契約の概要」といった名称になっていることが多い。この内容と、契約書上の法定開示事項の内容が異なっていないか確認する。

(2)定期的に本部に支払う金額
ロイヤルティや本部からの仕入れ金などの決済方法は法定開示事項にもあるが、金銭のやりとりに関するものは特に注意しよう。最近では、売上金は一括して本部に送金し、本部でロイヤルティや仕入れ金などを差し引いてから加盟店に金銭を返還するというスタイルを採るFCも増えている。この場合、日々の資金繰りに窮する可能性もある。これらについてはよく確認しよう。

(3)中途解約、契約違反にかかる違約金
これも法定開示事項に含まれる部分があるが、契約解除の際の損害賠償金などについてのトラブルは多いので、要確認することである。たとえば、契約期間満了まで無事営業できて契約更新となればいいが、なんらかの事情で中途解約をせざるを得ない場合がある。本部サイドが加盟者の契約違反を理由にやめさせることもあるし、契約解除にまで至らずとも、違約金を要求されることもある。
一方、売り上げが少ないなどの理由で、加盟者側からやめたいということもある。しかし、やめたくても中途解約金が高額で支払えないため、意にそぐわないFCをやめられないという事態も起こりうる。事前によく確認したい。

(4)立地判断と売上予測
FCのトラブルで一番多いのが、「本部が予想したとおりの売り上げが上がらなかった」「本部の立地判断が誤っていた」といった主旨のもの。一般的に本部は、立地調査書やそれに基づく経営計画書を作成してくれる。しかし、そこに記載された売り上げは保証されていない。たいていの場合、売上金額は保証しない旨の記載があるはずだ。ここをよく確認しよう。契約書に売上金額の保証をする旨の記載がなければ、開店後に売り上げが当初の予想に満たなかったとしても、法律的に本部は責任を負わない。
(5)テリトリー
テリトリーに関するトラブルも多い。すなわち、自店の近隣や商圏内に同FCの店舗が出店され、売り上げを持っていかれてしまう場合だ。このようなことが起きても、契約書に排他的テリトリーを保証する旨の記載がなければ法的に本部は責任を負わない。

(6)競業の禁止
あるFCと契約(加盟)中は、同種の事業を営んだり、同種のFCに加盟してはいけないことを明記している場合がある。さらに、契約が終了してから一定期間は同種の事業を営んではならないという義務もある。これは各FCのノウハウ保護を目的に、契約書に盛り込まれているのが一般的。その一定期間というのはFC契約解除後となるが、競業禁止義務を破れば訴えられることもあるので注意が必要だ。

(7)営業活動上のルール
FCは複数の異なった事業体が、統一されたイメージの基に事業を行うものであるから、そのイメージを保持するため様々な規制がされる。また、各本部の独自のノウハウはその事業を営む上で欠かせない。よく契約書を読んで理解に努めよう。
一方、契約書の内容説明を十分にせず、加盟ばかりを急がせる本部は要注意だ。また、口頭で説明する事柄と、契約書の内容が食い違っているFCも信用できるとはいえない。契約書はじっくり時間をかけて読み、隅々までその内容を理解し、自分も家族も納得した上ではじめて署名捺印することだ。


■中小小売商業振興法施行規則(抄)(図3)
(通産省令第100号)


(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第10条 法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次の通りとする。

1. 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあっては役員の役職名及び氏名

2. 当該特定連鎖化事業を行う者の資本の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類

3. 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもって有している者の名称及び事業の種類

4. 当該特定連鎖化事業を 行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類

5. 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期

6. 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項

7. 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であった者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数

8. 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日

9. 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟店の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容

10. 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容

11. 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容

12. 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項

13. 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあってはその時期及び方法  

14. 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあっせんを行う場合にあっては、当該貸付け又は貸付けあっせんに係る利率又は算定方法その他の条件

15. 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあっては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件

16. 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容

17. 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容

第11条 法第11条第1項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の左欄に掲げる事項については、少なくとも同表の右欄に掲げる内容を記載しなければならない。


FC契約における重要チェック事項
1.法定開示事項
 ★事前に渡されたものと同じ内容か
2.本部との金銭の授受を定める事項
(1)定期的に支払う金銭 (ロイヤルティ、仕入代金など)
(2)契約違約金
 ★記載内容に従い、支払う義務がある
3.加盟店の利益を守る事項
(1)立地判断に基づく売上予測金額
(2)テリトリー
 ★保証する旨の記載がなければ、守られない
4.加盟店の活動を規制する事項
(1)競業の禁止
(2)営業活動上のルール
 ★記載内容に従い、規制される



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