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起業家育成資金 独立開業貸付
(1)設備資金、運転資金
(2)設備資金3,000万円以内、運転資金1,500万円(併用の場合は、合わせて3,000万円以内)
(3)年1.3%以内
(4)設備資金7年以内(据置期間1年)、運転資金7年(据置期間1年)
(5)金融機関及び保証協会との協議により定める
(6) 1.法律に基づく資格を有する者で、その資格を生かして事業を開始する者。 2.勤務した企業と同一業種(職種)を開業する者で、その業種(職種)に継続して2年以上勤務している者。
ベンチャー企業育成貸付
(1)運転資金、設備資金
(2)運転資金1,500万円以内、設備資金3,000万円以内(併用の場合は、合わせて3,000万円以内)
(3)年1.3%以内
(4)運転資金7年以内(据置期間2年以内)、設備資金10年以内(据置期間2年以内)
(5)担保不要。保証人は金融機関及び保証協会との協議により定める。
(6)1.中小企業創造活動促進法の計画認定を受け事業を開始する者。2.特許法等に基づく設定登録を受けた技術等をもって事業を開始する者。3.独自の技術、ノウハウをもって事業を開始する者。
(7)埼玉県庁労働商工部金融課 048-830-3803/3801(直)
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